「開業届の出し方を完全解説!必要書類・メリット・提出方法まで徹底ガイド」

フリーランスとして独立したら、まず考えるのが「開業届」の提出です。

nayami

「開業届ってなに?」
「どこに出せばいいの?」
「そもそも出さないとダメなの?」

こんな疑問に思う人も多いでしょう。

この記事では、開業届の出し方、提出のメリット・デメリット、必要書類、具体的な手続きまで詳しく解説します!

最初の一歩をここから。失敗しないよう一歩ずつ進めましょう。

開業届とは?提出する目的

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業主として税務署に届け出るための書類です。

主に以下の目的で提出します。

✅ 税務署に「事業を始めた」と知らせるため
青色申告を適用できるようにするため(65万円控除など)
屋号付きの銀行口座を作りやすくするため

開業届を出すメリット・デメリット

✅ 開業届を出すメリット

  1. 青色申告ができる(最大65万円控除)
    → 開業届を出すと、青色申告承認申請書を提出でき、節税のメリットが得られます。
  2. 経費計上がしやすくなる
    → 事業用の支出をしっかり経費として計上できるようになります。
  3. 事業用口座の開設・融資が受けやすくなる
    → 屋号付き口座を作ったり、事業用クレジットカードを発行しやすくなります。

❌ 開業届を出すデメリット

  1. 国民健康保険の負担が増える
    → 配偶者が会社員でその扶養から外れると、国民健康保険料が発生します。
  2. 国民年金を全額負担する必要がある
    → 会社員時代は会社が厚生年金の半分負担していたが、個人事業主になると全額自己負担。
  3. 失業保険を受け取れなくなる
    → 開業届を出すと、基本的に「就職した」とみなされ、失業手当の受給資格を失います。

開業届を出すタイミングはいつ?

→ 開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出するのが原則。

ただし、フリーランスの仕事は曖昧なケースも多く、明確な開始日を決めるのが難しい場合があります。

この場合、初めて仕事の報酬を得た日を「開業日」として申請するのが一般的です。

開業届を出さないとどうなる?

開業届を出さなくても、罰則はありません。しかし、以下のようなデメリットがあります。

青色申告(65万円控除)が使えない
事業用の銀行口座を作りにくい
仕事の信用度が下がる(法人との契約がしにくくなることも)

特に青色申告のメリットを活かしたいなら、開業届は提出すべき!

開業届の提出方法(オンライン・郵送・持参)

開業届の提出方法は3つ

  1. 税務署に直接持参(その場で確認してもらえる)
  2. 郵送で提出(控えが欲しい場合は返信用封筒を同封)
  3. e-Tax(オンライン提出)(マイナンバーカードとICカードリーダー又は対応スマホが必要)

提出先は?

自宅住所を管轄する税務署に提出します。
👉 国税庁の税務署検索 で確認可能

開業届の書き方(記入例付き)

必要書類

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
  • 青色申告承認申請書(※青色申告したい場合)

記入項目(ポイント解説)

  1. 屋号(任意) → 記入しなくてもOK
  2. 事業の概要 → 例:「Webライティング、SEOコンサル」など具体的に
  3. 給与支払の有無 → 従業員を雇う予定がなければ「無」でOK

💡 記入例付きのテンプレートは国税庁の公式サイトでダウンロードできます!

副業で会社員でも開業届は出せる?

会社員の副業でも開業届は出せる!

ただし、会社の就業規則に「副業禁止」がある場合は注意。

また、開業届を出すと、会社からの給料額より収入が増えるため、会社に副業がバレる可能性があります。

💡 住民税の徴収方法を「自分で納付」にするとバレにくくなる!

まとめ:開業届を出してフリーランスとしての第一歩を!

開業届はフリーランスにとって重要な手続き!
青色申告をするなら必須!
デメリットもあるが、ビジネスの信用度を上げるメリットが大きい!

「とりあえずフリーランスを始めてみたい」という人も、青色申告のメリットを受けたいなら開業届を出すべきです。

迷っているなら、この記事を参考に、まずは開業届を出してみましょう!

ここまで読まれた方なら簡単ですよね。