フリーランスとして独立したら、まず考えるのが「開業届」の提出です。

「開業届ってなに?」
「どこに出せばいいの?」
「そもそも出さないとダメなの?」
こんな疑問に思う人も多いでしょう。
この記事では、開業届の出し方、提出のメリット・デメリット、必要書類、具体的な手続きまで詳しく解説します!
最初の一歩をここから。失敗しないよう一歩ずつ進めましょう。
開業届とは?提出する目的

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業主として税務署に届け出るための書類です。
主に以下の目的で提出します。
✅ 税務署に「事業を始めた」と知らせるため
✅ 青色申告を適用できるようにするため(65万円控除など)
✅ 屋号付きの銀行口座を作りやすくするため
開業届を出すメリット・デメリット
✅ 開業届を出すメリット
- 青色申告ができる(最大65万円控除)
→ 開業届を出すと、青色申告承認申請書を提出でき、節税のメリットが得られます。 - 経費計上がしやすくなる
→ 事業用の支出をしっかり経費として計上できるようになります。 - 事業用口座の開設・融資が受けやすくなる
→ 屋号付き口座を作ったり、事業用クレジットカードを発行しやすくなります。
❌ 開業届を出すデメリット
- 国民健康保険の負担が増える
→ 配偶者が会社員でその扶養から外れると、国民健康保険料が発生します。 - 国民年金を全額負担する必要がある
→ 会社員時代は会社が厚生年金の半分負担していたが、個人事業主になると全額自己負担。 - 失業保険を受け取れなくなる
→ 開業届を出すと、基本的に「就職した」とみなされ、失業手当の受給資格を失います。
開業届を出すタイミングはいつ?
→ 開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出するのが原則。
ただし、フリーランスの仕事は曖昧なケースも多く、明確な開始日を決めるのが難しい場合があります。
この場合、初めて仕事の報酬を得た日を「開業日」として申請するのが一般的です。
開業届を出さないとどうなる?
開業届を出さなくても、罰則はありません。しかし、以下のようなデメリットがあります。
❌ 青色申告(65万円控除)が使えない
❌ 事業用の銀行口座を作りにくい
❌ 仕事の信用度が下がる(法人との契約がしにくくなることも)
→ 特に青色申告のメリットを活かしたいなら、開業届は提出すべき!
開業届の提出方法(オンライン・郵送・持参)
開業届の提出方法は3つ
- 税務署に直接持参(その場で確認してもらえる)
- 郵送で提出(控えが欲しい場合は返信用封筒を同封)
- e-Tax(オンライン提出)(マイナンバーカードとICカードリーダー又は対応スマホが必要)
提出先は?
自宅住所を管轄する税務署に提出します。
👉 国税庁の税務署検索 で確認可能
開業届の書き方(記入例付き)
必要書類
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 青色申告承認申請書(※青色申告したい場合)


記入項目(ポイント解説)
- 屋号(任意) → 記入しなくてもOK
- 事業の概要 → 例:「Webライティング、SEOコンサル」など具体的に
- 給与支払の有無 → 従業員を雇う予定がなければ「無」でOK
💡 記入例付きのテンプレートは国税庁の公式サイトでダウンロードできます!
副業で会社員でも開業届は出せる?
✅ 会社員の副業でも開業届は出せる!
ただし、会社の就業規則に「副業禁止」がある場合は注意。
また、開業届を出すと、会社からの給料額より収入が増えるため、会社に副業がバレる可能性があります。
💡 住民税の徴収方法を「自分で納付」にするとバレにくくなる!
まとめ:開業届を出してフリーランスとしての第一歩を!
✅ 開業届はフリーランスにとって重要な手続き!
✅ 青色申告をするなら必須!
✅ デメリットもあるが、ビジネスの信用度を上げるメリットが大きい!
「とりあえずフリーランスを始めてみたい」という人も、青色申告のメリットを受けたいなら開業届を出すべきです。
迷っているなら、この記事を参考に、まずは開業届を出してみましょう!
ここまで読まれた方なら簡単ですよね。